2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
今年から、助成の拡大と同時に、医療機関の治療件数とか費用、専門医や胚培養士、カウンセラーの配置人数など、情報開示を医療機関に義務づけ、公費助成の条件とされました。医療機関は都道府県に報告し、都道府県はまとめてそれを公表するということになっていると思うんですね。今年の四月ぐらいには公表することになっているんだと思います。
今年から、助成の拡大と同時に、医療機関の治療件数とか費用、専門医や胚培養士、カウンセラーの配置人数など、情報開示を医療機関に義務づけ、公費助成の条件とされました。医療機関は都道府県に報告し、都道府県はまとめてそれを公表するということになっていると思うんですね。今年の四月ぐらいには公表することになっているんだと思います。
バイオテクノロジーで使うのは、培養培地とかフィルターとか、また様々な資材が、機器がございます。 これらは、この原材料、資材の確保が困難になってきておりまして、開発や生産に遅れが出ないように、国が責任を持って確保に努めて国内の安定供給を図るべきであると考えますが、いかがでしょうか。
このL452R変異というのは、米国由来の変異株でも検出をされているところでありまして、いわゆるシュードタイプ、偽ウイルスともいいますけれども、実験系において、培養細胞であったり、あるいは培養臓器というものでの感染性が増加しているということが指摘されています。ただ、N501Yの変異と比べるとその感染性はやや低いという指摘でございます。
次のページ、資料四を見ていただきたいんですけれども、これ、ウイルスの培養の結果を見たものです。Ct値とウイルスの培養の結果を見たもので、これ青は、これは培養ができなかった、要するに陽性なんだけど、生の生きたウイルスいなかったんですね。PCRは陽性になったんだけど、生のウイルスはいなかったんですね。赤は、PCR陽性で、やっぱり生のウイルスいた。
まず、内水面におきましては、サケの採捕につきましては、溯河性魚類ということで、川を上って川で卵を産むと、こういうサケの資源の保護培養のために、水産資源保護法によりまして原則として禁止をされているということでございます。 その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
政府側から説明したように、それぞれ、共有林野については国有財産の基本的な考え方、内水面のサケを許可なく採捕することについては資源の保護培養の観点からなかなか難しい点はあるというふうに認識をしておりますが、政府一体となってアイヌ新法に基づく各般の振興策、こういったことを積極的に取り組んでいきたいというふうに考えています。
鶏卵ワクチンでありますとか細胞培養ワクチン、こういうものはいろんな形で準備しておったんですが、やはり、今回の場合、メッセンジャーRNAでありますとかウイルスベクターでありますとか、そういう最新の技術を持ったもの、これはエボラでありますとかSARS等々の経験で欧米は開発に着手をしておられました。ノウハウが蓄積しておると。こういうものが比較的早くワクチンの開発につながったんだと思います。
医学論文などでは、発症後十日経過した患者からは、免疫が低下している方とごく一部の方を除いて、ウイルスが培養できない、すなわち感染させることはないと整理しております。たとえウイルスがあっても、言わばそれは死にがらのようなものでありまして、人に感染させる力はないという整理だろうと思います。
3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)及び障害者の権利に関する条約の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督制度や胚培養士等専門職
五月二十九日の第十五回新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の中に提出された資料ですね、患者のウイルス量と感染性に関する国内外の知見という資料では、ウイルス量が低いが検出可能な範囲ではほとんど培養陰性と、ウイルス分離はされないということが書かれております。つまり、これ、Ct値が三十五を超えたら感染力がないという知見があるんだよということが紹介されているわけです。
ウイルス量と感染性を示すデータについては必ずしも明らかではありませんけれども、ウイルス量が一定より少ない場合、培養可能なウイルスが検出されず、感染性のある可能性が低いというふうに考えられております。具体的なウイルス量については、様々な研究ございますけれども、例えば米国においては、このCt値が三十三から三十五程度より高い場合、培養可能なウイルスがほとんど検出されなかったとの報告もございます。
その次に、今まで農地、それから労働力、そしてこれからは、ちょっと私自身も余り見たり食べたりしたことがないんですが、代替え食あるいは培養肉の関係についてお尋ねをしたいと思います。
培養肉につきましては、海外では米国やイスラエルなどの二十社以上の企業が今研究を行っております。我が国におきましては、科学技術振興機構の事業等におきまして、培養肉を大量培養するための技術開発ですとか、あるいは立体的な培養肉を生産するための技術開発が行われているところであります。
そして、そこでは、国家の安全保障という観点からも、可及的速やかに国民全員分のワクチンを確保するため、ワクチン製造業者を支援し、細胞培養ワクチンや経鼻ワクチンなどの開発促進を行うとともに云々と、そういうような形で、このとき、これから将来に向かって何をすべきかということを、非常にこれは立派な私は報告だと思っておりますが、そういういわゆる書類が報告書として提出されました。
と申しますのは、弁護士として、素人ながら申し上げるのは大変恐縮なんですけれども、感染症などの普通の診察、診断の基本というのは、まず問診を中心として、どんな病気なのかなということに当たりをつける、臨床診断ですね、それに、血液検査やエックス線やCTや、あるいは各種培養検査、そしてPCR検査などを組み合わせて確定診断していく、これが普通のあり方だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
出自を知る権利」の在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督制度や胚培養士等専門職
この生殖補助医療は、ドクターのみならず、受精卵を作って育てる胚培養士ですかね、とか、あるいはエンブリオロジストといった技術者が関わっているわけですけれども、そういった人たちの技術によって受精卵の育ち方に違いが出ると言われておりますが、また、その技術には大きな差もあると言われて、場合によってはミスも生じて受精卵がなくなってしまったケースがあるやというふうにも聞いているところであります。
その後、とかしき委員長にも政務官として答弁いただいている議事録が、きょう読ませていただきまして、この新型インフルエンザ対策として、細胞培養法ワクチン実生産施設整備等推進事業として、KMバイオロジクス株式会社、武田薬品工業株式会社、第一三共バイオテック株式会社の三社に新型インフルエンザワクチン製造のために工場設置をお願いしたと思うんですけれども、その経緯と現状について、参考人からの答弁をお願いします。
平成二十一年の新型インフルエンザの発生時に、速やかにパンデミックワクチンを生産し供給することが重要となっておりましたが、全国民分の新型インフルエンザワクチンの生産について、鶏卵培養法では、鶏卵を入手してから一年半から二年程度の期間を要しておりました。
じゃ、抗体をつくっている細胞を培養して、そこから抗体をとったらいいじゃないか。ところが、この細胞は二週間ぐらいしか培養できません。 そういうことから、下にあるように、善玉抗体を人工的につくれないだろうか。
では、日本のメーカーはどうかといいますと、日本のメーカーは、リウマチなんかにおきましては抗体医薬というのを既につくっていますので、人工抗体をつくる細胞を大量に培養して抗体を精製し、医薬品に変えるという技術は持っております。
まず一点目は、私、そのときにお配りした資料なんですけれども、一番上にありますけれども、右側の培養陰性の方、感染力なしとすべきところ、誤記がありましたので、済みません、今回、訂正して配付させていただきます。 それからもう一点は、恐縮ですが、大臣にお尋ねしたいんですけれども、きょうも話題に出ました発熱外来。
古くはチャーチルも関心を持っていたと言われる、いわゆる培養肉について伺います。 細胞農業技術によって家畜の細胞を培養して肉をつくり出すというもので、各国が技術開発を進め始めています。既存の畜産との連携や共存のあり方に目配りしつつ、潜在的な成長分野として日本も検討を進めていくことが考えられますが、今回の協定ではこの培養肉についてどのような議論があり、どんな扱いとなっているのでしょうか。
培養肉の扱いについてのお尋ねがありました。 一般論として申し上げると、交渉の議論の内容について申し上げることはできませんが、培養肉については、技術開発段階であり、食品としての貿易取引の実態がないことから、本協定に培養肉に関する規定は置かれておりません。 なお、別途、本協定の農業協力章において、両国が農業及び食品の生産及び技術に関する協力等を促進していく旨規定されているところであります。(拍手)
世界で初めて培養細胞でのC型肝炎ウイルスの増殖に成功されたということで、それによってワクチン開発の道が開かれたということで、世界的権威でもありますので、きょうは本当に議論できることを喜ばしく思っておりますので、科学者の立場からお願いをしたいと思います。
これについては簡単な話で、検査時に検体を同時に二つに分けて、一つは培養検査に回す、一つはPCR検査に回す。PCR検査で確認して陽性であっても、培養できなければ、それはもう感染力のない、いわば死んだウイルスなわけですね。 こういう検討がジョンズ・ホプキンス大学でも臨床研究でなされておりまして、それが添付資料の6です。これをごらんいただくと、左側は、培養した結果、陽性だったもの。
○青山(雅)委員 私、申し上げたとおり、人体実験するまでもなく、培養検査して培養ができないようだったら、普通はそれはもう感染能力がないとみなすのが医学的な見解だと思います。その観点でちょっともう一度よくお考えいただきたいと思います。 ちょっと時間がないので、またこの点は次の機会にさせていただきます。 それから、今度はインフルエンザ及び風邪の季節を迎えてまいります。
ちょっと具体的にお聞きしたいんですけれども、じゃ、例えば、人工授精、体外受精、顕微授精における採卵、培養、移植、凍結といった、当然その手技そのものは今回の検討に入るということでよろしいでしょうか。
国内外で開発されているワクチンは百二十にも上りますが、大きく分けて、ウイルスを培養して感染性や毒性をなくした不活化ワクチン、また、遺伝子組み換え技術で作成した組み換えたんぱくワクチン、そしてウイルスの遺伝子を組み込んだベクターワクチンやメッセンジャーRNAワクチン、またDNAワクチン、こういうものがございます。
気が付いたらそのAIの培養体として人間がなっていて、そしてその主役は、そのAIの培養するための物体というか生命体として生きるのか、それともそういうバーチャルな世界で生きるのか、それともリアルな、人間らしい、今までの人間としての世界を生きるのか、選択を迫られる。もしリアルな世界を生きたいとすれば、支配しているAIと戦わなきゃいけない、そんな映画だったというふうに私は勝手に理解しているんですけど。